事業案内Service Info
液化石油ガス販売通知書Liquefied Petroleum Gas Sales Notice
LPガスのご利用に関する
重要なお知らせ
緊急時の連絡
平日の昼間
- 【時間】8:00~19:00
- 【名称】株式会社 細谷地
- 【電話】0194-53-2305
- 【住所】岩手県久慈市長内町17-100-10
平日の夜間
- 【時間】19:00~翌8:00
- 【名称】エヌ・ティ・ティ・テレコン 株式会社保安センター
- 【電話】048-430-7646
- 【住所】埼玉県蕨市中央4-2-22
休祭日の昼間
- 【時間】8:00~18:00
- 【名称】株式会社 細谷地
- 【電話】0194-53-2305
- 【住所】岩手県久慈市長内町17-100-10
休祭日の夜間
- 【時間】18:00~翌8:00
- 【名称】エヌ・ティ・ティ・テレコン 株式会社保安センター
- 【電話】048-430-7646
- 【住所】埼玉県蕨市中央4-2-22
LPガスの性質
空気よりも重い
LPガスは、空気よりも重く、もれると低いところや物かげにたまる性質があります。
もしガスがもれたら、特に下の方の風通しを良くしてガスを屋外に追い出しましょう。
ニオイをつけてある
LPガスそのものは無色無臭ですが、もれたときに分かるようにガス特有の臭い(異臭)をつけてあります。
燃焼には新鮮かつ、たくさんの空気が必要
LPガスが燃焼するためには新鮮かつ、たくさんの空気(酸素)が必要です
室内でガスを使用するときは、十分に換気をしてください。
換気が不十分な場合は、不完全燃焼を起こしCO(一酸化炭素)が
発生しますので十分注意してください。
液化した状態で容器(ボンベ)に入っている
LPガスは圧力をかけて液化した状態でLPガス容器(ボンベ)に入っています。
クリーンなエネルギー
LPガスは、環境負荷が相対的に小さく、クリーンなエネルギーであるといちづけられています。
また、LPガスには人体に有害なCO(一酸化炭素)は入っていません。
液化石油ガスの種類
供給する液化石油ガスは、い号液化石油ガスといい、家庭用、業務用に最も適した品質のLPガスです。
もしガスがもれたら、特に下の方の風通しを良くしてガスを屋外に追い出しましょう。
LPガスをお届けする方法
(1)容器交換方式の場合
LPガスを充填した容器を、ガス切れが起こらないように計画した配送日に、またはご注文のあった都度、速やかに配達し、供給設備または配管等に接続して供給します。
(2)バルク供給方式の場合
お客様先に設置したバルク貯槽に計画的にLPガスを充填し供給します。
LPガスの計量と料金とそのお支払方法
(1)メーター検針による計量と料金請求
計量法に基づき、定期的にガス使用量の検針を行い、ガス使用量に応じた料金を別に交付する「LPガス料金表」に基づき請求いたします。また、前記の「LPガス料金表」は、本書面と同時に交付いたします。その後、仕入価格などの変動や社会情勢や経済情勢等により、値上げまたは値下げする場合は、その都度、理由を付して変更となる「LPガス料金表」を事前(原則1ヵ月前)に交付いたします。
(2)LPガス料金の計算方法
毎月お支払いいただくLPガス料金は次のとおり、基本料金、従量料金、設備利用料により構成しており、これらを合算して請求させていただきます。
毎月の料金=基本料金+従量料金+設備利用料
(従量料金=1m3当たりのガス料金×ガス使用量m3)
〈基本料金〉
LPガスの使用量に関係なく一律にお支払いいただく料金です。(容器やメータなどの供給設備費、保安管理費、検針費などの費用が含まれます。)
〈従量料金〉
LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金です。(原材料、配送費、販売経費などの費用が含まれます。
〈設備利用料〉
消費設備等を当社が所有し、お客様に貸与している場合にお支払いいただく料金です。(配管設備やガス機器などの消費設備、集中監視システム利用料、ガス漏れ警報器など当社が設置した場合の費用など)当社所有の設備については、「LPガス販売通知書(別紙)」をご確認ください。
(3)LPガス料金のお支払方法 LPガス料金等のお支払は、期日までに口座自動振替・振込・来店入金等によりお支払いいただきます。
供給設備、消費設備及びその他の設備の所有関係と費用負担
(1)ガス設備の区分及び所有関係
1-供給設備は容器からメーター出口までの配管及び設備で当社の所有物です。
2-消費設備はメーター出口からガス機器までの設備で原則としてお客様が費用を負担された場合はお客様の所有物ですが、当社が負担した場合は当社の所有物です。
3-ガス設備等の所有物は配布の「LPガス販売通知書(別紙)」の通りです。
(2)供給設備及び消費設備についての費用負担
お客様のご都合により、供給設備及び消費設備の変更・修繕・撤去等に要する費用については、お客様にご負担をお願い致します。なお、それらの費用については別途お見積りさせていただきます。
(3)設備の転貸・売却の禁止
当社所有の設備を利用して、他のLPガス販売事業者からLPガスを購入することはできません。また、その設備をお客様が転貸・売却することはできませんので、ご注意をお願い致します。
LPガスの供給に係る保安業務の実施と責任
(1)保安業務と実施及び責任
LPガス供給に係る次表の保安業務について責任を持って実施します。
保安業務区分 保安業務の内容
供給開始時点検
供給開始時に供給設備、消費設備の点検と調査を行います。
容器交換時設備点検
容器交換時に供給設備の点検を行います。
定期供給設備点検
法令で定められた期間ごとに供給設備の点検を行います。
定期消費設備調査
法令で定められた期間ごとに消費設備の調査を行います。
緊急時対応
LPガス使用に伴う災害の発生防止の必要事項をお知らせします。LPガスに関する災害の発生及び災害発生のおそれがあるとの通知を受けた場合に措置をします。
緊急時連絡
LPガスに関する災害の発生及び災害発生のおそれがあるとの通知を受けた場合に保安機関へ連絡を行います。保安業務の実施は、配布の「LPガス販売通知書(別紙)」に示す通り当社または保安機関が実施いたします。
(2)LPガス設備の点検・調査
LPガス設備の点検・調査の実施に際して、お客様が不在の場合は、不在連絡票を発行しますので、点検、調査希望日のご連絡をお願いします。なお、当社または当社が委託した保安機関が3回訪問してもご不在の場合は、お客様のLPガス設備が技術上の基準に適合しているか確認が取れませんので、お客様自身が自己責任で管理、使用されますようお願い致します。
(3)消費設備の調査結果
消費設備の調査結果は文書をもってお知らせいたします。その結果が、液化石油ガス法の技術上の基準に適合していない場合は、改善のお願いをさせていただきますので、速やかな改善をお願い致します。なお、改善をしない場合は、災害の発生の恐れがあります。場合によっては、LPガスの供給を停止することがありますので、ご理解・ご協力をお願い致します。
(4)LPガス設備の点検・調査の拒否
LPガス設備の点検・調査を拒否したり、お客様が改善を講じなかったために起こった災害などによる損害は、当社は責任を負いかねます。また、保安上の理由によりLPガスの供給を停止した場合の損害も当社では責任を負いかねます。何卒、ご理解のほどを宜しくお願い致します。
防災等についてのお願い
(1)火災が発生した場合
火災が発生した場合は、直ちに容器バルブを閉めて、消防署員等の関係者に容器の位置をお知らせください。たま、当社にもご連絡をお願い致します。また、お客様の近隣で火災が発生した場合も同様の対応をお願い致します。
(2)地震が発生した場合
地震が発生した場合は、まず身の安全を確保し、揺れが収まってからあわてずに使用中の火を消し、容器バルブを閉めるようにお願い致します。なお、大きな地震が発生した場合は、ガス配管やガス機器からガス漏れの恐れがありますので、当社または当社の委託した保安機関の点検を受けてからご使用をお願い致します
(3)水害の恐れがある場合
水害が発生または恐れがある場合は、容器等が流されないようしっかりと固定されているかをお確かめください。流される恐れがある場合は、当社にご連絡をお願い致します。なお、水害によって容器、調整器、メーター、配管等が冠水した場合は、当社または当社が委託する保安機関の点検を受けてから使用をお願い致します。
LPガスの使用に際してのお問い合わせ及び緊急時の連絡先
(1)LPガスの使用に際してのお問い合わせ
LPガスのご利用に際して、ご不明な点やご質問、ガス料金のご照会等ございましたら当社までご連絡くださいますようお願い致します。また、当社の営業活動等についてのご意見ご要望につきましても、当社までご連絡ください。寄せられたご意見等を社内で共有させていただき、改善に取り組んでまいります。
(2)緊急時の連絡先
当社または当社が委託した保安機関は、緊急時に備え、24時間体制を整えております。ガス漏れ等の緊急時には、直ちに本ページ上部に記載した緊急連絡先の当社または当社が委託する保安機関にご連絡くださいますようお願い致します。
個人情報の取扱い
(1)個人情報の利用目的
LPガス供給の申し込みの受け付け、工事、保安点検、ガス機器販売等の際、お客様の個人情報(氏名、住所、電話番号、振替口座番号、ガス機器種類等)のご提供を受けますが、これらの個人情報は次の目的に利用させていただきますので宜しくお願い致します。
(2)緊急時の連絡先
当社または当社が委託した保安機関は、緊急時に備え、24時間体制を整えております。ガス漏れ等の緊急時には、直ちに本ページ上部に記載した緊急連絡先の当社または当社が委託する保安機関にご連絡くださいますようお願い致します。
1-LPガスの供給(配送、検針、集金等)を行うために利用
2-LPガスの設備工事を行うために利用
3-液化石油ガス法に基づくLPガスの保安に関する業務を行うために利用
4-当社または当社が委託した保安機関の自主的な保安に関する業務の実施
5-ガス機器、警報器等の販売、設置、修理、点検、アフターサービス
6-上記に関するサービス、製品等のお知らせ、案内、調査、データ分析
7-その他、上記に付随する業務の実施
クーリング・オフ制度のお知らせ
(1)クーリング・オフについて
お客様が訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面により、無条件で申し込みの撤回を行うことができ、その効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付)から発生します。ただし、現金取引(契約した時その場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
(2)クーリング・オフされた場合
1-損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
2-すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業主が負担します。
3-すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
4-商品を使用もしくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。また、役務の提供を受けたまたは施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払い義務はありません。
5-役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。
(3)クーリング・オフの妨害行為
上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実の事を告げたことにより、お客様が誤認し、または威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者からクーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることが出来ます。
(3)クーリング・オフの方法
ハガキ等に必要事項をご記入の上、販売店宛てに郵送してください。1-必要項目は、契約日、販売店名、販売住所、電話番号、商品名、役務の種類、契約解除依頼(記載日付の契約は解除します。)です。
2-ハガキは簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
3-そのほか、記入するものとしては商品等の金額、支払った金額○○円を支給返送ください、振込先、既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらうことなどを記入します。